今井一(「住民投票立法フォーラム」事務局長)
重要案件については、一定数の主権者からの請求があれば議会の権限を抑え、国民の直接投票によってその是非を決する制度を設ける。 |
![]() 〈 国民発案/国民表決 〉 ・衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が憲法改正を発議したときに実施する。←現行の制度 ・有権者300万人(有権者総数の約3%)以上の連署による憲法改正の請求があった場合に実施する。←新設すべきと考える制度 ![]() ![]() 〈 国民発案/国民表決/国民拒否 〉 ・法律の制定および改廃、国際条約の批准および廃止について、衆参両院がその賛否を主権者に問うべく国民投票の実施を提起したときに実施する。 ・法律の制定および改廃、国際条約の批准および廃止について、有権者150万人(有権者総数の約1.5%) 以上の連署による請求があった場合に実施する。←新設すべきと考える制度 国民発案とは、法律、条約の制定・改廃、批准・廃止など、国家意思の成立について国民が発案権を持ち、その発案の是非を決すべく行なわれる国民投票。 国民表決とは、議会で採択されていない法律案、または議決は経たものの、法的効力を発していない法律などについて、効力を持たせるか否かを決すべく行なわれる国民投票。 国民拒否とは、法律・条約など、国家意思が法手的効力を発した後、一定期間内に一定数の国民が、その国家意思について連署により「拒否」の意思表示をしたとき、その国家意思の是非を決すべく行なわれる国民投票。 |
![]() ![]() ![]() 何より、このような国民疎外の現実を是正することこそが、主権者が果たすべき一番の責務であり、その作業を誰かほかの者が担ってくれるなどと考えるのは甘すぎる。ましてや、議員や官僚にそれを期待するのは余りに愚かしい。では、何をなすべきなのか。間接民主制が破綻した今、国民は自分たちの意思がまっすぐに国勢に反映される新たな制度、つまり、直接民主制(国民投票)の導入を果たすしかない。 ![]() 例えば「原発」。本来なら、8O年にスウエーデンが行なったように、日本においても政府自らが「原発の是非を問う」国民投票を提起すべきなのだが、わが国の倣慢な「公僕」には、とてもそういった動きは期待できない。だから、国民の強い要望を国政に反映させるためには、先ほどあげた「拒否権」発動の国民投票に加えて「発案権(イニシアティブ)」としての国民投票を法制化しなければならない。イタリアでは、87年に起きたチェルノブイリ原発の事故直後に、市民団体や政党が中心になって、国民投票の実施に必要な有権者の請求署名をとり集め、「原発建設における政府権限の制限」など5項目について、その賛否を問う国民投票を実施している。 原発のほかにも、例えば、スイスではこの国民発案によって、過去に「核兵器の製造及び使用禁止」や「軍備廃止」の是非を問う国民投票が実施されたが、こういった直接民主制に基づく法規定があれば、たとえ政府や官僚が国民の「声」を無視しようとしてもそうはいかず、有権者はさまざまな法案を提起することによって、主権者として主体的に政治にかかわっていく道が大きく開けるのだ。こうなると、政治に関心を持ちながら選挙をボイコットしている「無党派」の人々も投票所に行くはずで、国民の政治行動は俄然、積極性を帯びてくる。 ![]() 法は、ほかの誰でもないその法によって自治を行う人々自身が定めるものであって、憲法といえども必要があれば、これをより適切なものに改正することは、国民が持っている当たり前の権利である。だから、スイス、イタリア、フランスといったヨーロッパ諸国のように、日本でも憲法の中に「国民投票」に関する項目を設けるべきだと考える。 ![]() いずれにしても、他者から学び、他者と話し合いながらも、最後は自分で決めて自分で責任をとるという行為は、自由で独立した人間のあるべき姿だと考える。そして、国民投票はその意思表示のための最良の手段となるはずだ。国民投票制の導入は、幼児化した国民を大人にし、日本(人)をより魅力的な国(民)に変容させる大きな可能性をもたらすだろう。 |